税務顧問・確定申告

弁護士・税理士 岩本尚光|賃貸オーナー・大家さんの法務と税務を一つの窓口で

税務顧問・確定申告

家賃収入の記帳から、減価償却と修繕費の区分、青色申告、消費税、確定申告まで、税理士として一年を通して伴走します。法律の問題が起きたときは、同じ窓口で弁護士として対応します。

オーナーの初回相談60分無料(2回目以降は有料) 記帳代行込みの月額顧問 青色申告65万円控除に対応 税務調査の立会いも

Worriesこんなご相談を受けています

申告のたびに領収書の山と格闘している

通帳と管理会社の精算書、領収書をお預かりして、月ごとに記帳します。申告の時期に慌てなくて済みます。

修繕費にしてよいか分からない工事がある

見積書と工事の内容を見て、修繕費と資本的支出を区分します。判断の理由を記録に残し、調査で説明できるようにします。

青色申告にしているが、控除の額が合っているか不安

棟数・室数と記帳の方法を確認し、65万円と10万円のどちらの控除になるかを整理します。

税務調査の連絡が来た

調査の日程調整から当日の立会い、調査官への説明、修正申告の要否の判断まで対応します。

Basics不動産所得の税務の基本

収入に入るもの

家賃のほか、礼金、更新料、共益費が収入です。敷金のうち返さないと決まっている部分も収入になります。未収の家賃も、契約上の支払日が来ていれば計上することが一般的です。

経費になるもの

減価償却費(木造22年・RC47年の法定耐用年数)、修繕費、借入金の利子、管理費、固定資産税、火災保険料が中心です。資本的支出は一度に経費にせず、減価償却で分けて計上します。

青色申告の控除

事業的規模(5棟10室が目安)で複式簿記なら65万円、それ以外は10万円の控除です。損失の繰越しや、家族への給与(青色事業専従者給与)も青色申告の仕組みです。

損益通算と消費税

不動産所得の赤字は給与所得などと通算できますが、土地の借入利子に相当する部分は除かれます。消費税は住宅家賃が非課税、店舗・駐車場は課税で、構成によってインボイスの登録を検討します。

Work弁護士・税理士がすること

  • 通帳・精算書・領収書からの月次の記帳と、試算表の作成(物件ごとの収支が分かる形で)
  • 減価償却の計算、修繕費と資本的支出の区分、借入利子の土地・建物の按分
  • 青色申告の承認申請、65万円控除の要件の確認、青色事業専従者給与の届出
  • 消費税の課税・非課税の整理と、インボイス登録の要否の検討
  • 確定申告書の作成と電子申告、納税額の事前のお知らせ
  • 税務調査の立会いと調査官への説明、修正申告の対応
  • 滞納家賃の貸倒れ、立退料、原状回復費用といった法務に関わる支出の税務処理

Flow税務顧問のご依頼から申告まで

  1. ご相談

    物件の一覧、前年の申告書、借入の返済予定表、管理会社の精算書を伺います。現在の記帳の方法と、青色申告の状況を確認します。

  2. 範囲と費用の確認

    記帳の範囲(通帳の連携、領収書の受け渡しの方法)と月額の費用を書面でお示しします。

  3. 月次の記帳と試算表

    毎月または四半期ごとに記帳し、試算表をお送りします。年の途中で納税額の見込みをお伝えし、修繕や設備投資の時期を一緒に考えます。

  4. 確定申告

    減価償却と経費の区分を確定し、申告書を作成して電子申告します。納付の方法と期限をご案内します。

  5. 申告後の対応

    税務署からの問い合わせや調査があれば立ち会います。翌年に向けて、契約や物件の変更を記帳に反映します。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
税務顧問(記帳代行込み・不動産所得)月額22,000円(税込)〜。物件数と仕訳の量で変わります
確定申告(不動産所得・単発)55,000円(税込)〜

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

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Caseよくある事例

アパート2棟と駐車場を持ち、外壁工事の処理に迷ったオーナー

静岡市内でアパート2棟と月極駐車場を所有し、ご自身で白色申告をしてきたオーナーからご相談を受けました。外壁の塗り替えと一部の張り替えを同じ年に行い、全額を修繕費にしてよいか迷っていたものです。見積書を分けて、塗り替えは修繕費、張り替えのうち耐久性を高める部分は資本的支出として減価償却に回しました。あわせて青色申告の承認申請を出し、翌年から記帳代行込みの税務顧問として月次の試算表をお渡ししています。駐車場の収入は課税売上として区分しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

敷金や礼金はどの年の収入になりますか
礼金と更新料は、受け取った年の収入になります。敷金は預かり金なので受け取った時点では収入になりませんが、契約で返さないと決めている部分は、返さないことが確定した年の収入として計上することが一般的です。
修繕費と資本的支出はどう違いますか
壊れた部分を元に戻す工事は修繕費としてその年の経費になり、建物の価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする工事は資本的支出として減価償却の対象になります。一つの工事に両方が混じることもあり、見積書と工事の内容で区分を判断します。20万円未満などの目安もありますが、事案で変わります。
青色申告の65万円控除を受けるには何が必要ですか
事業的規模(5棟10室が目安)で貸していること、複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を添付すること、期限内にe-Taxで申告するか電子帳簿保存をしていることが条件です。事業的規模でない場合は10万円の控除になります。
赤字になった年は給与と相殺できますか
不動産所得の赤字は、給与所得などと損益通算できるのが原則です。ただし、土地を買うための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれます。建物と土地の借入を分けて記録しておくと計算しやすくなります。
消費税やインボイスは関係ありますか
住宅の家賃は非課税ですが、店舗・事務所の家賃や駐車場の料金は課税です。課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になり、テナントからインボイスの発行を求められることもあります。住宅のみのオーナーは登録しない選択が多く、物件の構成で判断します。
費用はどのくらいですか
記帳代行込みの税務顧問は月額22,000円(税込)〜で、物件数と仕訳の量で変わります。確定申告のみの単発は55,000円(税込)〜です。オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

前年の申告書と物件の一覧を持って、ご相談ください

記帳の現状と青色申告の要件をその場で確認し、顧問と単発のどちらが合うかをお伝えします。オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

オーナーの初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内のオーナーを中心に、オンラインで全国