不動産所得の税務の基礎

弁護士・税理士 岩本尚光|賃貸オーナー・大家さんの法務と税務を一つの窓口で

不動産所得の税務の基礎

家賃収入の税金は、収入から経費を引いた不動産所得に、他の所得と合わせて所得税がかかります。減価償却、修繕費と資本的支出の区分、青色申告の要件、損益通算の制限、消費税の課税・非課税を押さえると、申告の見通しが立ちやすくなります。税理士として、オーナーが最初に知っておきたい基礎を整理しました。

オーナーの初回相談60分無料(2回目以降は有料) 減価償却と修繕費の考え方 青色申告65万円控除の要件 法務も同じ窓口で

Worriesこんな疑問に答えます

何が経費になるのか

固定資産税、損害保険料、管理委託料、修繕費、借入金の利子、減価償却費、税理士報酬などが経費です。自宅と兼ねる費用は按分します。

減価償却がよく分からない

建物と設備の購入価額を耐用年数で分けて経費にする仕組みです。木造22年、RC47年が法定耐用年数で、中古は別の計算になります。

青色申告にすると何が違うのか

最大65万円の特別控除、赤字の3年繰越し、専従者給与の経費計上などが使えます。事業的規模(5棟10室)かどうかで内容が変わります。

申告の準備をいつ始めればよいか

1月から12月の収支を翌年3月15日までに申告します。年の途中で記帳を整えておくと、申告直前に慌てません。

Basics不動産所得の計算と減価償却

不動産所得=収入−必要経費

家賃、共益費、礼金、更新料、駐車場代が収入です。敷金は原則収入ではなく、返還しない部分が確定した時点で収入になります。

建物と設備の区分

建物本体と、給排水設備・電気設備などの附属設備は耐用年数が異なります。設備を分けて計上すると、初期の減価償却費が大きくなることが一般的です。

法定耐用年数と中古

木造住宅22年、鉄筋コンクリート47年が法定耐用年数です。中古は簡便法で短い年数になることが多く、法定耐用年数を超えた木造なら4年が目安です。土地は減価償却しません。

修繕費と資本的支出

原状回復や維持のための支出は修繕費で、その年の経費です。機能を上げたり耐用年数を延ばしたりする支出は資本的支出で、減価償却します。事案で判断が分かれます。

Rules青色申告・損益通算・消費税

青色申告と事業的規模

5棟10室以上なら事業的規模とされ、複式簿記と電子申告などを満たせば65万円の特別控除、専従者給与の全額経費、貸倒損失の全額計上ができます。それ以外は10万円の控除になります。

損益通算と土地利子の制限

不動産所得の赤字は給与所得などと通算できますが、土地取得の借入金利子の部分は通算できません。建物と土地の借入の内訳を整理しておきます。

消費税の課税と非課税

住宅の家賃と共益費は非課税です。店舗・事務所の家賃、駐車場(住宅に付随するものを除く)、住宅以外の礼金・更新料は課税で、課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。

確定申告の年間スケジュール

1〜12月が計算期間で、2月16日〜3月15日に申告・納付します。青色申告承認申請は3月15日まで(新規は開始から2か月以内)、予定納税は7月と11月が目安です。静岡でも、記帳を月ごとに整えるオーナーは申告が短時間で済んでいます。

Work弁護士・税理士がすること

  • 収支の整理と記帳、建物・設備の区分と減価償却の計算
  • 修繕費と資本的支出の区分の判断と、工事の見積もり・請求書の確認
  • 青色申告承認申請、専従者給与の届出、確定申告書の作成と電子申告
  • 損益通算の計算と、土地利子の制限の確認
  • 消費税の課税区分の整理と、インボイス登録の要否の検討
  • 滞納家賃の貸倒れや契約トラブルなど、法務と税務が重なる場面での一体の対応

Fee費用

  • オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法務と税務を一つの窓口で扱います。

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Caseよくある事例

中古の木造アパートを購入し、初めての確定申告で迷った

築28年の木造アパートを購入した初年度に、減価償却と修繕費の処理が分からないとご相談を受けました。売買契約書と固定資産税評価額をもとに建物と土地を区分し、建物の耐用年数は簡便法で4年と整理。購入直後に行った外壁塗装は修繕費、給湯器の交換は附属設備として減価償却に分けました。青色申告承認申請を期限内に提出し、翌年以降は月ごとの記帳を整える形にしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

サラリーマン大家でも青色申告はできますか
できます。不動産所得がある人は、事業的規模でなくても青色申告承認申請書を提出すれば青色申告になり、10万円の特別控除を受けられます。5棟10室の規模になれば、複式簿記と電子申告などの要件を満たすことで65万円の控除になります。
中古アパートの耐用年数はどう決めますか
法定耐用年数を全部経過していれば「法定耐用年数×0.2」、一部経過なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2」で計算する簡便法が一般的です。木造22年の築25年なら4年が目安になります。購入価額を建物と土地、設備に分ける際の根拠も大切です。
外壁塗装は修繕費になりますか
建物の維持や原状の回復のための塗装は修繕費になることが一般的です。ただ、機能を向上させる工事や、耐用年数を延ばす工事は資本的支出として減価償却の対象になります。金額が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行う工事は修繕費とする取扱いもあり、工事内容と見積もりで判断します。
赤字が出たら給与と相殺できますか
不動産所得の赤字は給与所得などと損益通算できますが、土地を取得するための借入金の利子に相当する部分は通算の対象から除かれます。購入時に建物と土地の借入の内訳を整理しておくと、申告の際に迷いません。
店舗や駐車場の家賃に消費税はかかりますか
かかります。住宅の家賃は非課税ですが、店舗・事務所の家賃、駐車場、礼金や更新料のうち住宅以外のものは課税売上です。課税売上が1,000万円を超えると翌々年から課税事業者になり、インボイス登録の要否もあわせて検討します。

物件を買ったら、申告の前にいちど整理しておきましょう

売買契約書、借入の明細、工事の見積もりをお手元に。減価償却と経費の区分の目安をその場でお伝えします。オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

オーナーの初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内のオーナーを中心に、オンラインで全国