立退き・契約終了

弁護士・税理士 岩本尚光|賃貸オーナー・大家さんの法務と税務を一つの窓口で

立退き・契約終了

建て替え、老朽化、ご自身やご家族の使用のために入居者に退去をお願いしたいとき、弁護士が代理人として交渉し、合意書の作成から調停・訴訟まで進めます。借家の契約終了には正当事由が要るため、通知の時期、立退料の考え方、話し合いの進め方を最初に整理します。

オーナーの初回相談60分無料(2回目以降は有料) 更新拒絶の通知から合意書まで 立退料の考え方を事案ごとに 立退料の税務も同じ窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

築50年のアパートを建て替えたい

入居者が数人残っていて、どう切り出せばよいか分からない。契約の期間と更新時期を確認し、通知と交渉の計画を立てます。

実家に戻るので貸家を自分で使いたい

自己使用も正当事由の事情になりますが、入居者の事情との比較になります。立退料を含めた条件を整えて交渉します。

立退料の額をいくらと言われたらよいか

引越し費用や家賃の差額などの要素から、事案に合う範囲を一緒に考えます。相手の言い値で決める前にご相談ください。

店舗の入居者から営業補償を求められた

店舗では営業補償が立退料の要素になります。売上や移転先の状況を踏まえて、交渉の幅を検討します。

Basics立退きの基本

契約終了には正当事由が要る

普通借家契約では、期間が満了しても、オーナー側に正当事由がなければ更新を拒めません(借地借家法28条)。建物の使用を必要とする事情、建物の状況、立退料の提供などを総合して判断されます。

通知の時期は1年前から6か月前

期間の定めのある契約を終わらせるには、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知が要ります(借地借家法26条)。この時期を外すと契約は更新されたものと扱われます。

立退料は正当事由を補うもの

立退料には、移転費用、移転先との差額家賃、店舗の営業補償といった要素が含まれることが一般的です。金額は事案で変わり、正当事由の強さと反比例する傾向があります。

定期借家契約という選択

今すぐの立退きが難しい物件では、合意のうえで定期借家契約に切り替え、期限を区切る方法があります。切り替えには書面と事前説明が要り、入居者の納得が前提になります。

Work弁護士・税理士がすること

  • 契約書・更新の経過・建物の状況の確認と、正当事由の見通しの整理
  • 更新拒絶の通知や解約申入れの文書の作成と、内容証明での送付
  • 入居者との交渉(面談・書面)と、退去日・立退料・原状回復の扱いを定めた合意書の作成
  • 民事調停の申立て、建物明渡し請求訴訟の提起と期日への出席
  • 建て替えや売却の計画と合わせた立退料・解体費用の税務上の扱いの整理
  • 建て替え後の新しい契約書と保証の設計

Flow立退きの相談から合意・明渡しまで

  1. ご相談

    契約書、入居者の状況、建物の状態が分かる資料、建て替えや使用の計画を伺います。正当事由の見通しと、通知の期限を確認します。

  2. 通知

    期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知を送ります。期間の定めがない契約では解約の申入れをします。

  3. 交渉

    退去の時期、立退料、残置物や原状回復の扱いを話し合います。入居者ごとに事情が違うため、個別に条件を調整することが一般的です。

  4. 合意書

    合意できた内容は合意書にまとめます。退去日、立退料の支払い時期、鍵の返還、違約時の扱いを定め、後の争いを防ぎます。

  5. 調停・訴訟

    合意に至らない場合は、簡易裁判所の調停や、静岡地方裁判所などでの訴訟に進みます。判決では、立退料の支払いと引き換えに明渡しが命じられることがあります。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
立退き交渉(更新拒絶・解約申入れ)着手金220,000円(税込)〜/報酬は合意内容に応じて書面でお示しします

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

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Caseよくある事例

築45年の木造アパートの建て替えで、3室の入居者に退去をお願いした

静岡市内の木造アパートについて、耐震性に不安があり建て替えたいが、入居者3人にどう話せばよいか分からないというご相談でした。契約の満了時期を確認し、期間満了の10か月前に更新拒絶の通知を送ったうえで、弁護士が各入居者と面談。引越し費用と家賃差額を踏まえた立退料を個別に提示し、約半年で全員と合意書を取り交わして退去していただきました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

老朽化していれば、立退きを求められますか
老朽化は正当事由を支える事情の一つですが、それだけで認められるとは限りません。建物の危険性、修繕にかかる費用、建て替えの計画、入居者の事情を合わせて判断され、立退料で補うことが一般的です。
立退料はいくらが相場ですか
決まった相場はありません。引越し費用、移転先との家賃の差額(1〜2年分程度を見ることがあります)、店舗であれば営業補償などを積み上げて考えますが、オーナー側の事情が強ければ低く、弱ければ高くなる傾向があり、事案で大きく変わります。
更新拒絶の通知を忘れました。どうなりますか
期間満了の1年前から6か月前までに通知しないと、契約は従前と同じ条件で更新されたものと扱われます(借地借家法26条)。その場合は、期間の定めのない契約として解約の申入れをするか、次の満了に合わせて通知し直すことを検討します。
入居者が話し合いに応じてくれません
交渉を続けるほか、簡易裁判所の民事調停や、建物明渡しの訴訟を申し立てる方法があります。訴訟では正当事由の有無と立退料の額が争点になり、判決で立退料の支払いと引き換えに明渡しを命じることがあります。
定期借家契約に切り替えてもらえますか
入居者の合意があれば可能ですが、普通借家から定期借家への切り替えには、書面での契約と事前の説明が要ります。居住用では、2000年3月以前の契約からの切り替えが認められていない点に注意が要ります。
立退料を支払ったとき、税務上はどうなりますか
オーナーが支払った立退料は、建て替えのための支払いなら建物の取得費や必要経費に、譲渡のためなら譲渡費用になるなど、目的によって扱いが変わります。入居者側でも課税の扱いがあるため、合意の前に整理しておくと安心です。オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

建て替えや自己使用を考え始めたら、更新時期の確認からご相談ください

契約書と、建物の状態が分かる資料(耐震診断・修繕の見積りなど)があれば、通知の期限と交渉の進め方をその場でお伝えします。オーナーの初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

オーナーの初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内のオーナーを中心に、オンラインで全国